成功事例

  • 管理者
  • 2024-05-09

【容疑なし】名誉毀損の不正値

シンガポール クラップス

事件概要

依頼人は、同窓会の集会でその日に参加していない同窓会について"**は詐欺師です", "**が**から投資を受け取りました。; などのことを言ったという理由で、虚偽の事実を適時名誉毀損で告訴され私たちのシンガポール クラップスを見つけました。

キャプテンの助力

シンガポール クラップスでは、依頼人が上記のような発言をした事実自体は認めをして, 依頼人が上記のような発言をするようになった経緯を見てみたとき、虚偽の認識がなかった点, 刑法第310条の違法性断片事由に該当する点などを積極的に論議しました.

結果

担当捜査官は、シンガポール クラップスの上のような弁論の内容と同じ理由で、容疑なし無嫌の処分をしました.

#名誉毀損弁護士